
2025年の最低賃金の目安が公表されたけど、実際に時給が変わるのはいつから?

アルバイトやパートなど時給制で働く人にとって、いつから時給が変わるのかが気になりますよね。
そこでこの記事では、2025年の最低賃金の改定日について解説します。都道府県別の最低賃金の上昇額や現在の給料との差額、改定後の注意点についてもわかりやすくご紹介します。
最低賃金のことが気になっている方は、ぜひ参考にしてくださいね。
【2025年8月公表】全国の最低賃金の目安


2025年8月4日に開催された第71回中央最低賃金審議会で令和7年度の地域別の最低賃金の目安についての意見がまとめられ、公表されました。
厚生労働省の発表によると、令和7年度の都道府県別の引上げ額の目安は以下の通りでした。
- Aランク(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪):63 円
- Bランク (北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡): 63 円
- Cランク(青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄):64円
この目安金額を参考に、各都道府県の労働局長が最低賃金額を決定します。
目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合、最低賃金の全国平均は 1,118 円となります。
この場合、全国平均の上昇額は 過去最高の63 円となります。

労働者にとっては嬉しいニュースですね。
参照:厚生労働省|令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について

ちなみに、令和6年度の都道府県別の最低賃金はこちらのページで確認できます。
令和6年度の都道府県別の最低賃金:厚生労働省|地域別最低賃金の全国一覧
2025年の最低賃金の改定はいつから?


2025年の最低賃金はいつから改定されるの?
最低賃金の改定日は都道府県ごとに異なりますが、ほとんどの地域で例年10月初旬が改定日になっています。
遅い都道府県では、改定日が11月初旬になる場合もあります。

令和6年度の都道県別の改定日は以下の通りです。参考にしてくださいね。
【都道府県別|令和6年度の最低賃金の改定日】
- 東京 令和6年10月1日
- 神奈川 令和6年10月1日
- 埼玉 令和6年10月1日
- 千葉 令和6年10月1日
- 新潟 令和6年10月1日
- 富山 令和6年10月1日
- 石川 令和6年10月5日
- 福井 令和6年10月5日
- 山梨 令和6年10月1日
- 長野 令和6年10月1日
- 岐阜 令和6年10月1日
- 静岡 令和6年10月1日
- 愛知 令和6年10月1日
- 三重 令和6年10月1日
- 滋賀 令和6年10月1日
- 京都 令和6年10月1日
- 大阪 令和6年10月1日
- 兵庫 令和6年10月1日
- 奈良 令和6年10月1日
- 和歌山 令和6年10月1日
- 鳥取 令和6年10月5日
- 島根 令和6年10月12日
- 岡山 令和6年10月2日
- 広島 令和6年10月1日
- 山口 令和6年10月1日
- 徳島 令和6年11月1日
- 香川 令和6年10月2日
- 愛媛 令和6年10月13日
- 高知 令和6年10月9日
- 福岡 令和6年10月5日
- 佐賀 令和6年10月17日
- 長崎 令和6年10月12日
- 熊本 令和6年10月5日
- 大分 令和6年10月5日
- 宮崎 令和6年10月5日
- 鹿児島 令和6年10月5日
- 沖縄 令和6年10月9日
- 北海道 令和6年10月1日
- 青森 令和6年10月5日
- 岩手 令和6年10月27日
- 宮城 令和6年10月1日
- 秋田 令和6年10月1日
- 山形 令和6年10月19日
- 福島 令和6年10月5日
- 茨城 令和6年10月1日
- 栃木 令和6年10月1日
- 群馬 令和6年10月4日

令和6年度の改定日をみると、10月1日から改定の都道府県が最も多いですね!
給料はいくら増える?


最低賃金が変わると、給料はいくら増えるの?

ここでは、東京の場合の例に最低賃金の改定で給料がいくら増えるか計算してみましょう。
仮に目安どおりの金額に改定された場合、東京では、現在(令和6年度改定分)の最低賃金が1,163円、改定後が63円アップの1,226円になります。
1日3時間・1ヶ月あたり20日間勤務で最低賃金の場合
【改定前】
1,163円×3×20=69,780円
【改定後】
1,226円×3×20=73,560円
差額:3,780円
※社会保険料等の金額は考慮せず単純計算です。
1日8時間・1ヶ月あたり20日間勤務で最低賃金の場合
【改定前】
1,163円×8×20=186,080円
【改定後】
1,226円×8×20=196,160円
差額:10,080円
※社会保険料等の金額は考慮せず単純計算です。

単純計算すると、改定後は1日8時間・1ヶ月あたり20日間勤務の場合で月の給料が約1万円ほどアップする計算になります。
働く側にとっては、とても助かりますね。
【最低賃金】改定後の注意点


最低賃金のアップは労働者にとって嬉しいことですが、注意すべき点もいくつかあります。
最低賃金の改定によって給与が上がることで、扶養から外れたり社会保険に強制加入になったりして逆に手取りが減るケースがあります。
- 住民税や雇用保険がかかる場合がある
- 社会保険に強制加入になる場合がある
- 社会保険や税金の扶養から外れる場合がある
- 子供がアルバイトしている場合、親の扶養控除が消滅する場合がある
現在住民税非課税の方や配偶者の扶養に入っている方、お子さんがアルバイトをしている方などは、自身の場合の上限額などを確認し、勤務先に相談したうえで計画的に働くことが大切です。
まとめ
最低賃金は、例年10月初旬頃を改定日にしている都道府県が多いということがわかりましたね。
この記事を参考に、あなたがお住まいの地域の最低賃金を把握して計画的に働きましょう。
住民税非課税の方や配偶者の扶養に入っている方は、上限額をチェックしたうえで損のないように勤務日や勤務時間を調整するとよいでしょう。
この記事が、あなたのお役に立てば幸いです。